裁判員裁判で裁かれるオウム裁判

オウム平田容疑者を起訴 東京地検 裁判員裁判へ朝日新聞 2012年2月20日


1995年3月の地下鉄サリン事件の前夜に、宗教学者の元自宅マンションが爆破されるなどした事件で、東京地検は20日、オウム真理教元幹部・平田信(まこと)容疑者(46)=逮捕監禁罪で起訴=を爆発物取締罰則違反と、火炎瓶処罰法違反の罪で起訴した。

爆発物取締罰則違反罪の最高刑は死刑で、裁判員裁判の対象。「裁判員らに危害が及ぶおそれがある場合は、裁判官のみで審理できる」との除外規定が裁判員法にあるが、現時点で具体的な危険はなく、検察当局は適用は難しいとみている。このため、オウム真理教をめぐる一連の事件で初めて裁判員裁判が開かれる公算が大きい。

平田容疑者は、教団元幹部の井上嘉浩死刑囚(42)らと共謀し、(1)95年3月19日夜、東京都杉並区にあった宗教学者宅に時限式爆発物を仕掛けて爆破した(2)同じ夜に、港区の教団東京総本部(当時)に火炎瓶1本を投げつけた――とする疑いで再逮捕されていた。

平田容疑者は二つの現場にいたことを認める一方、井上死刑囚から「ちょっと付き合って」などと誘われただけで爆破するなどの計画は知らなかった、と容疑を否認しているとされる。
平田信裁判については危害性について裁判員裁判除外が認められないとして、裁判員裁判で開かれる見込みみたいですね。後は裁判員裁判爆発物取締罰則違反事件と裁判員裁判でない仮谷事件&火炎瓶事件を区分審理できるかどうかがポイントですかね。
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