職員の政治活動制限、罰則付きに 大阪市が独自条例提案へ(産経新聞 2012年5月23日)


大阪市が、職員の政治活動に関して国家公務員並みに刑事罰付きで制限するため、独自の条例制定に向けて検討していることが23日、分かった。早ければ7月臨時市議会の提案を目指す方向で、総務省や検察当局にも法的見解を問い合わせるなど準備を進めている。橋下徹市長は「地方公務員も、国家公務員並みに厳しく規制するのは当たり前だ」としているが、同様の条例は全国に例がなく、思想信条の自由との関係で波紋を広げそうだ。

公務員の政治活動に関し、国家公務員法などでは、政党などの機関紙の発行や配布、政治的目的での示威運動を企画することなどを禁じており、違反すれば3年以下の懲役または100万円以下の罰則を科すことができると規定。だが地方公務員法では、政治活動を制限しているものの、罰則は規定されていない。

大阪市では、条例に同様の規定を盛り込み、罰則として2年以下の懲役または100万円以下の罰金とする方向で検討。選挙活動に絡む政治活動への制限は、市長選に限定する方向で調整を進めている。市は今月、総務省などに対し、地方公務員に国家公務員並みの規制を広げ、刑事罰を設けることの是非について問い合わせ、同省は近く見解を伝える方針という。

また、地方公務員のうち現業職や公営企業職員の政治活動については、公権力の行使と密接に結びついていないとして、地方公務員法の対象外となっている。大阪市では昨秋の市長選で、労働組合幹部の交通局職員らが勤務時間中に政治活動にかかわったことが問題化しており、市は現業・公営企業職員を条例の規定に含むことも想定し、同省に問い合わせている。

橋下市長は「国家公務員には罰則があり、そこまでは(地方公務員にも)当然できる」としている。

まあ、橋下市長らしいといえばらしいけどさ・・・
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