小野市の生活保護受給者パチンコ通報条例

兵庫県小野市の生活保護受給者パチンコ通報条例だけど、結構反発が大きいみたい。個人的には条例制定には理解できないわけじゃない。実際、ギャンブル依存症の受給者がいれば、精神病院送りにすべきだと思う。

ただ、実際問題として、一般市民には誰が生活保護受給者かというのはわからないのではないかと思う。せいぜい、生活保護を直接担当する職員を除けば、民生委員がわかるレベルではないか?

関連する法や条例について列記しました。


小野市福祉給付制度適正化条例第5条第3項

市民及び地域社会の構成員は(中略)、(受給者が生活保護制度、児童扶養手当として)給付された金銭をパチンコ、競輪、競馬その他の遊技、遊興、賭博等に費消してしまい、その後の生活維持安定向上を図ることに支障が生じる状況を常習的に引き起こしていると認めるときは、速やかに市にその情報を提供するものとする。


生活保護

第27条第1項

保護の実施機関は、被保護者に対して、生活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な指導又は指示をすることができる。

第28条第1項

保護の実施機関は、保護の決定又は実施のため必要があるときは、要保護者の(中略)健康状態その他の事項を調査するために、要保護者について、当該職員に、その居住の場所に立ち入り、これらの事項を調査させ、又は当該要保護者に対して、保護の実施機関の指定する医師(中略)の検診を受けるべき旨を命ずることができる。

第28条第4項

保護の実施機関は、要保護者が第一項の規定による(中略)医師(中略)の検診を受けるべき旨の命令に従わないときは、保護の開始若しくは変更の申請を却下し、又は保護の変更、停止若しくは廃止をすることができる。


第60条

被保護者は、常に、能力に応じて勤労に励み、支出の節約を図り、その他生活の維持、向上に努めなければならない。