鈴木宗男が収監されました

あっせん収賄罪、受託収賄罪、政治資金規正法違反、議院証言法違反(偽証罪)で懲役2年追徴金1100万円の有罪が確定した鈴木宗男が収監されました。

懲役2年ですが未決勾留日数が220日間が算出されているので、実際の服役期間は1年5ヶ月の見込みです。

刑期が満了するのは2012年5月見込みとなります。そして、刑期満了から5年間は選挙への立候補が禁止されているため、選挙に立候補できるのは2017年5月以降の見込みとなります。

収賄罪の有罪による刑期満了から5年間の被選挙権停止は今では10年になっています。しかし、10年間の被選挙権停止10年は1999年8月13日の公職選挙法改正(詳細)で定められたもので、施行日は1999年9月2日となってます。収賄罪の有罪による刑期満了から5年間の被選挙権停止は1992年12月16日の公職選挙法改正(詳細)からなので、1992年12月16日から1999年9月1日までの事件は5年間の被選挙権停止ですね。鈴木宗男収賄北海道開発庁長官時代の1998年1月の受託収賄内閣官房副長官時代の1998年8月のあっせん収賄ですので、刑期満了から5年の被選挙権停止時代の収賄になりますね。
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