汚職、選挙違反等の刑事事犯で起訴されたまま党員資格を維持できる民主党

自由民主党倫理規約には以下の条文があります。


第十条 党員が汚職、選挙違反等の刑事事犯により起訴されたときは、判決の確定があるまでの党員資格の停止の処分を行う。ただし、裁判において無罪の判決を受けたときは、裁判が係属する場合であっても、本処分はなかったものとする。

2  党員が刑事事犯に関与し、不起訴処分となった場合においても、党の名誉を著しく損じるときは、前条第二項第一号から第七号までに掲げる処分を行うことができる。

第 十一条 党員が汚職、選挙違反等の刑事事犯を犯し、禁錮以上の有罪判決が確定したときは、除名の処分を行う。

第 十二条 役職停止の処分は、三か月以上二年以下の期間を定めて、これを行うものとする。
2  党員資格の停止の処分は、第十条第一項本文の規定による場合を除き、三か月以上二年以下の期間を定めて、これを行うものとする。

つまり、汚職、選挙違反等の刑事事犯により起訴されれば、無罪判決が出た時を除いて刑事係争中は党員資格になる規定が自民党にはあります。

しかし、民主党倫理規則には同様の規定はありません。つまり、民主党執行部は小沢勢力に屈服すれば、小沢一郎は刑事訴追されても民主党員資格を保持した国会議員として活動できることになります。
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