内閣が決めた衆議院解散を拒否できない天皇陛下
○受田新吉委員 憲法第七条には「天皇は、内閣の助一言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。」と、「国民のために」こういうことが書いてあるわけですから、国民のためにならない国事行為は行なうことができないというまた裏の解釈ができるかどうかです。 ○宇佐美毅説明員(宮内庁長官) 内閣の助言と承認そのものが国民のためでなければならないというふうにも読めるわけでございます。 内閣の助言と承認がある揚台にそれがはたして国民のためかどうかという御判断は、 内閣が責任を持ってそろいう立場で助言と承認をしておられるというふうに私どもは考えるほかはないと思います。 ○受田委員 憲法の規定からは、天皇に対しては、内閣の助言と承認がありたる事項に関する拒否権は一切ない、こういうことですね。 ○宇佐美説明員 一言にしていえばそういう関係であろうと思います。 ○受田委員 たとえば、内閣の助言と承認の中に、著しく国民のためにならぬことを党派的根性からやる総理があらわれた場合に、これに対して陛下が御注意することができるのかどうかです。とんでもない総理が存在する場合に対する、その助言と承認を求めて陛下に御裁断を仰ぐ、憲法第七条の規定の中でそれに対して御注意はできるかどうか。ひとつお答え願いたい。(「それは仮定の問題だ」と呼ぶ者あり) ○宇佐美説明員 御注意という意味はちょっとむずかしくなりますが、御質問はできるだろうと私は思います。 |
というか、菅直人首相が被災地の状況を省みずに不信任可決を受けて解散総選挙するというのは、まさに「国民のためにならない国事行為」「著しく国民のためにならぬことを党派的根性からやる総理」だと思うんですがwww