小沢元代表:「三権分立」理由の国会説明拒否 識者ら賛否

小沢元代表:「三権分立」理由の国会説明拒否 識者ら賛否毎日新聞 2011年10月13日22時14分)


資金管理団体陸山会」の土地購入を巡り、政治資金規正法違反(虚偽記載)で強制起訴された民主党元代表小沢一郎被告(69)の第2回公判は14日に開かれ、実質審理が始まる。元代表は初公判後の記者会見で、国会での説明について「三権分立」を盾に応じない姿勢を示したが、法曹関係者からは疑問を投げかける声が上がった。一方で、公判中の証人喚問には配慮が必要との意見もある。

「裁判所というのは法と証拠に基づき判断する場。いろいろな力や干渉によって結果が左右されるようなことになってはいけないから、司法は独立しているんでしょ」。6日の会見で証人喚問について問われた元代表は、司法で裁かれる問題を国会という立法府で取り上げることは不適切との持論を展開した。

元代表は昨年1月、元秘書らが東京地検特捜部に逮捕された際も捜査中であることを理由に具体的な説明を拒んだ。昨年9月の強制起訴決定後、衆院政治倫理審査会への出席についても、弁護人が否定的な考えを示した。

神戸学院大法科大学院の上脇博之教授(憲法学)は「三権分立だからこそ裁判所と国会は役割が違い、証人喚問は可能。裁判所は刑事責任を判断し、国会では政治的な説明責任を求める」と指摘する。

ある法務省幹部は、疑惑を持たれた国会議員が説明する場となる政治倫理審査会元代表自身が作ったことを挙げ、こう話した。「元代表は『国会で疑惑を説明すべきだ』と言って自分で政倫審を作った。国会での説明を断るのは理屈に反する」

ただ、公判中の証人喚問については疑問視する声もある。事件に絡む証人喚問は疑惑段階でのケースが多く、起訴後の喚問はオレンジ共済組合事件(97年)での友部達夫参院議員の例がある程度。ある刑事裁判官は、憲法62条に規定された国会の国政調査権に基づく証人喚問は偽証罪に問われることがあることを踏まえ「国政調査権の名の下、(三権分立にもかかわらず)事件そのものをあれこれ尋ねることが許されるのか」と指摘した。

別に事件については証言拒否をすればいいんだよ。刑事訴訟の対象になっていない事案(特に公訴時効が過ぎた事案)についてはいくらでも尋問することができるんだよ。
人気ブログランキングへ