一審判決前に死亡で裁判員裁判にやり直し?

裁判員裁判やり直し?判決直前に被害者死亡(読売新聞 2011年11月3日)


山形地裁で10月にあった傷害罪に問われた男の公判で、判決6日前に入院中の被害者が死亡し、地裁が「訴因変更の可能性がある」として、判決期日を延期する異例の事態となっていることが2日、関係者への取材でわかった。

傷害致死罪」になれば、改めて裁判員裁判で審理されることになるが、山形地検は現在、死因と傷害の因果関係などについて捜査を進めている。司法関係者からは、「裁判がどう進行するかは不透明」「裁判員裁判で最初からやり直すと負担が大きい」などの声も出ている。

傷害罪に問われているのは、小国町大滝、佐藤光弘被告(68)。起訴状では、佐藤被告は8月10日、自宅で父親(当時93歳)の頭を金づちで殴り、骨折などのけがを負わせたとされる。

10月11日に開かれた初公判では、佐藤被告が起訴事実を認め、検察側が懲役4年を求刑して結審した。

だが、捜査関係者などによると、事件後に意識混濁の状態で入院していた父親が同19日に摂食障害で死亡。このため、山形地裁は同25日の予定だった判決期日を未指定のまま延期した。

裁判員裁判の導入前は、傷害致死罪に訴因変更されれば、裁判官らの更新手続きを経た後、「致死」にかかわる部分の立証などが行われるのが一般的だった。

しかし、裁判員に分かりやすく立証することが求められる裁判員裁判になれば、書面での引き継ぎは困難で、公判を最初からやり直す可能性もあるとみられる。

山形地裁総務課は「前例がない状況で、裁判官が今後、どのような形で判断をするのかは、全く分からない」としている。

佐藤被告の弁護人は「訴因変更されれば応じなければいけないが、(立証などが)全部終わっているので、最初から裁判員裁判でやり直せば、長期にわたって勾留される被告人への負担が大きい」と打ち明ける。

やれやれ・・・。
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