外国における鳩山由紀夫の発言

外国における鳩山由紀夫の発言の国益を損なう発言について、旅券法第13条に規定された「外務大臣において、著しく、かつ、直接に日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者」と扱って、旅券返納命令とか出せないんでしょうか・・・。