鈴木宗男先生の偽証罪告発その1
○津島雄二委員長 証人告発の件についてお諮りいたします。 去る三月十一日に本委員会に出頭し、宣誓の上、証言を行った鈴木宗男証人の証言について、偽証の疑い濃厚なものと認め、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第八条の規定により告発いたしたいと存じます。 その告発状案を、私から朗読いたします。 平成十四年九月五日 最高検察庁検事総長 原田明夫殿 衆議院予算委員長 津島雄二 告発状(案) 被告発人 鈴木宗男 上記の者が平成十四年三月十一日、本委員会において、証人として宣誓の上行った別紙被疑事実及び経緯に示す証言は、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第六条に該当するものと認め、同法第八条により本委員会の決議に基づき告発する。 ・被疑事実及び経緯 本委員会は、予算の実施状況に関する件の調査に関し、外務省問題について、その真相究明のため、被告発人に証言を求めたのであるが、被告発人は、島田建設株式会社側からの金銭の供与の有無に関し、政治資金規正法に基づくお世話にはなっている旨、国際協力事業団によるモザンビーク共和国の洪水災害への国際緊急援助隊の派遣に関し、これに反対し、あるいは、異議を述べることはあり得ない旨、島田建設株式会社側による秘書給与の肩代わりに関し、その事実関係を承知していない旨証言した。 法務当局から説明を聴取したところ、被告発人の上記各証言は、これまでに収集した証拠に基づく事実関係と相反する内容であるとの疑いがある旨の見解が示された。 被告発人の証言は、本委員会において、同被告発人に対する捜査の状況等を総合的に判断した結果、偽証の疑いが極めて濃厚であると認められる。 ○津島雄二委員長 本告発状案に基づきまして鈴木宗男君を告発することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 ○津島雄二委員長 起立総員。よって、鈴木宗男君を偽証の疑いで告発することに決しました。 |
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