鈴木宗男先生の賄賂罪での逮捕許諾と議員辞職勧告

衆議院本会議 2002年6月19日


綿貫民輔議長

議員鈴木宗男君の逮捕について許諾を求めるの件を議題といたします。

委員長の報告を求めます。議院運営委員長鳩山邦夫君。

(中略)

鳩山邦夫議院運営委員長(自民党

ただいま議題となりました議員鈴木宗男君の逮捕について許諾を求めるの件について、議院運営委員会の審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。

本件は、議員鈴木宗男君のあっせん収賄被疑事件につき、東京地方検察庁からの逮捕状請求により、東京地方裁判所裁判官からの要求に従って、去る十七日、内閣から、同君の逮捕につき本院の許諾を求めてまいったものであります。

議院運営委員会は、同日本件の付託を受け、即日理事会を開き、その取り扱いについて協議を行いました。

本件につきましては、憲法第五十条の規定により議員に保障された不逮捕特権に関する重大な問題でありますので、院として迅速に対応すべく、昨十八日、委員会を秘密会とし、森山法務大臣並びに古田刑事局長から説明を聴取し、また、本人から身上弁明を聴取した後、森山法務大臣並びに古田刑事局長に対し、各党から質疑を行い、慎重な議論を行いました。

その主な論点を申し上げますと、政治資金とわいろの関係について、あっせん収賄罪の要件について、議員の不逮捕特権と院の逮捕許諾について、罪証隠滅のおそれについて、国会の会期末に逮捕許諾請求した理由について、政治献金とされる金銭の受領及び返却について、公判維持の可能性について、贈賄側及び関係者の供述の任意性及び信憑性について、内閣官房副長官の職務権限について等であります。

かくして、本日の委員会において、各党より意見の表明を行いましたところ、本件は、議員の身分に関する重要な問題であり、憲法第五十条の不逮捕特権はあくまでも尊重されるべきものであるが、裁判官も逮捕を相当と認めていること、逮捕権の乱用とは認められないこと、国会も真相の究明に協力することは必要であり、政治に対する国民の不信を払拭するためにも、この際、許諾を与えることはやむを得ない旨の意見が述べられ、採決の結果、本件は全会一致をもって許諾を与えるべきものであると決定いたしました。

以上、御報告申し上げます。

綿貫民輔議長

採決いたします。

本件は委員長報告のとおり許諾を与えるに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

綿貫民輔議長

御異議なしと認めます。よって、本件は委員長報告のとおり許諾を与えることに決まりました。

議員鈴木宗男君の議員辞職勧告に関する決議案
衆議院本会議 2002年6月21日


本院は、議員鈴木宗男君の議員辞職を勧告する。

右決議する。

理由

清潔にして公正な政治は議会制民主主義の根幹をなすものである。選挙という国民の厳粛な信託に基づき構成された本院の任務は重大であり、議員もまた姿勢を正して行動すべきことは言をまたないところである。

しかるに議員鈴木宗男君が、外務省等をめぐって噴出した同君自身に関わる一連の疑惑について、自ら真実を明らかにしようという真摯な姿勢を全く示さず、言い訳に終始した挙句に、あろうことか事実を隠蔽しようとするその姿勢は、本院が国民から負託された重責を考えると誠に遺憾である。

同君の外国人私設秘書問題は、諸外国にわが国外交政策への重大な疑念を生じさせ、国益の甚大な喪失をもたらした。

また、「北方四島人道支援」事業の私物化問題やわが国の北方領土返還政策のねじまげ、あるいはケニア水力発電事業問題などアフリカにおけるわが国のODAと同君への政治資金供与に関わる問題等々、相次いで浮上する同君をめぐる疑惑は、わが国外交への信頼を著しく失墜させた。しかも、同君をめぐる疑惑は外務省にとどまらず、省庁横断的な様相をおびており、国民の政治不信を一段と増大させた。

鈴木宗男君は、今日の事態の重大さを理解するならば、当然、自らが関わった政官業癒着政治の実態を明らかにしたうえで、議員としての身の処し方について思い至ってしかるべきである。

よって、本院は、鈴木宗男君が今こそ、その責任を自覚して議員を辞し、国民に陳謝し、自らの政治的・道義的責任を明らかにするよう勧告する。

これが本決議案を提出する理由である。

民主党鈴木宗男先生に逮捕許諾、議員辞職勧告と国会議員職務を否定する行動を取った。その7年後の2009年に国会法が明記する衆議院外務委員長に起用する人事を発表し、社民党も賛成した。なるほどなるほど。
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