本音(鈴木宗男の国会議員職務)

ちょっと、つらくなってきた・・・。本音を書こう。

民主党社民党鈴木宗男の2002年3月の証人喚問で嘘をついたことが極めて濃厚だと判断して、2002年9月に偽証罪で告発したんですよね? 2002年6月には賄賂罪の逮捕許諾決議と議員辞職勧告決議にも賛成しています。民主党社民党鈴木宗男に対して逮捕許諾による437日間の身柄拘束・議員辞職勧告・偽証罪告発を行いましたが、いずれも国会議員としての職務を否定する行為です。

その7年後の2009年に議院証言法違反(偽証罪)・賄賂罪等で一二審有罪判決を受けている鈴木宗男民主党衆議院外務委員長に起用するとは一体何なのか?

少なくとも、「偽証罪告発は間違いだった」または「証人喚問で偽証をしたことが極めて濃厚な人間を国会法が明記する衆議院外務委員長に起用しても問題ない」という説明責任を民主党社民党ははっきりとしなくてはいけないのではないか?(賄賂罪での逮捕許諾や議員辞職勧告は国会議員職務の否定ではあるが、犯罪告発そのものではないからとりあえず置いておく) あまりにも国民を愚弄してはいないか? 2002年から議員辞職勧告や偽証罪告発に反対、鈴木宗男の無罪を主張していたのであるとかならともかく。また2004年の鈴木宗男一審有罪判決の際には民主党幹事長が有罪判決を評価しているのだから、。

鈴木宗男民主党権力に食い込むことによって自分の主張である「無罪主張及び検察批判」が正しいと考えられておられるようですがね(秘書2人は有罪確定で再審も開始されてないけどね)。おそらく、自分を衆議院外務委員長に起用したことで民主党社民党ら与党が「偽証罪告発は間違い」(及び他3件の罪の無罪)であることを認めたようなものとでも言いたいのでしょう。しかし、2002年当時に鈴木宗男問題があれほどメディアを騒がせたのですから、民主党社民党偽証罪で告発されて有罪判決を受けている人間を衆議院外務委員長という国会法が明記する要職に起用するのであれば、その前に「偽証罪告発は間違いだった」または「証人喚問で偽証をしたことが極めて濃厚な人間を国会法が明記する衆議院外務委員長に起用しても問題ない」かをはっきりと国民に対して語るべきではないでしょうか?

なお鈴木宗男の公判は続行されており、法律審が原則の最高裁では事実審は基本的にしないので上告棄却の可能性も十分(というか99%近い?)にありえます。

鈴木宗男は2005年に政界に返り咲きをし、盟友(だっけ?)の外務官僚だった佐藤某(名前忘れた)が作家活動をしたことを受けて鈴木宗男のイメージアップにも貢献し、過去の外務省での影響力から得た知識から外務省問題を指摘し、国民受けするようなことをして、2002年の騒動を忘れている国民も出てきているのではないか(私の身近な人物は2002年の騒動を忘れていた)?鈴木宗男が検察捜査批判をするのも結構だし、外務省問題を指摘するのも結構だし、有罪が確定にならない内は推定無罪として国会議員活動は行える。

鈴木宗男が検察に対して証人や調書がどうこうあれこれ言う自由はあると思うが、公判では鈴木宗男や弁護サイドが関係者に対して証拠隠滅する働きかけが疑われると検察側から示されたことによって逮捕及び拘置延長を裁判所が認めたし、下級審では公判を通じて判決で罪が認定されている(ただ逮捕及び拘置延長の理由となる証拠隠滅の恐れはあくまで「証拠隠滅の恐れ」の認定であり、「証拠隠滅をした」という認定ではない)。検察を悪玉に表現して、自分は善人面をするだけってのは・・・・・・・・・ね。

鈴木宗男が有罪になるか無罪になるかは将来のことですが、もし上告棄却で賄賂罪等で懲役2年の実刑確定となれば鈴木宗男は失職となり、刑務所に服役となる。未決勾留日数220日を刑に参入するので実質は約1年5ヶ月の服役になるが、刑期満了から5年間は公民権停止で公職選挙に立候補できない。単純計算して最高裁実刑判決確定から約6年5ヶ月は公職選挙に立候補できないことになる。果たして近い将来ほぼ来るであろうXデイはいつになるのか。

後、鈴木宗男の有罪無罪は別にして、民主党社民党の2002年と2009年とで鈴木宗男への反応が両極端になったことは国民の前でケジメをつけるべきと私は思う。鈴木宗男が訴追された疑惑よりも衆議院で巨大な議席を有する民主党社民党が全くケジメをつけないほうがよっぽど問題だ。
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