衆議院、鈴木宗男氏の失職を発表

衆院、鈴木宗男氏の失職を発表産経新聞 2010年9月22日)


衆議院は22日、あっせん収賄罪などに問われた新党大地鈴木宗男代表(62)が、国会法と公選法の規定に基づき、最高裁の上告棄却が確定した16日付で衆院議員を失職したと発表した。
国会議員の資格がない人間がようやく国会議員の職を失ったということですか。裁判の8年は長かったですねえ。 鈴木宗男被告・収賄事件:実刑確定へ 裁判8年、ムネオ節完敗毎日新聞 2010年9月9日)

国策捜査」批判を繰り返して全面無罪を主張した鈴木宗男議員の約8年にわたる裁判闘争は文字通り「完敗」に終わった。起訴後に2度の当選を果たし、異例とも言える「復権」を果たした末に、鈴木議員は失職して収監されることになった。

政治とカネを巡る事件で起訴された国会議員は、離党や議員辞職を余儀なくされることが多い。無所属のまま当選を続けた場合でも要職につくことはないのが一般的だ。

鈴木議員も自民党を離党し、一度は議席を失ったが、東京地裁実刑判決を受けた後に新党を結成、2005年衆院選で7回目の当選を果たした。東京高裁に控訴を棄却された後、昨年の衆院選でも議席を獲得。与党会派の一員として、被告の立場でありながら衆院外務委員長に就任した。

汚職事件は裁判員制度の対象でなく、被告が否認した場合は審理に時間がかかるケースが多い。有罪が確定すれば当選無効となる選挙違反事件について、起訴から100日以内に判決を出すよう求めている公職選挙法の「100日裁判」の規定も適用されない。

刑事裁判には「無罪推定の原則」があり、鈴木議員が潔白を主張し続けたことを批判することはできない。だが、有罪の可能性があるまま議員が長年にわたって政治活動を続ければ、政治への信頼を損ないかねない。司法には裁判の迅速化を一層意識した取り組みが求められる。

私はこの毎日新聞の文章に基本的に同意したいですね。 人気ブログランキングへ 鈴木宗男衆議院外務委員長起用問題を見るにはここをクリック