押尾学の裁判員裁判

押尾学裁判員裁判が終わりました。

結果は、「麻薬使用の発覚を恐れ、芸能人の地位や仕事を失いたくないという自己保身で被害者に必要な保護をせず、酌量の余地はない」と押尾学被告の主張がことごとく退けられたが、「救命が確実だったと疑問の余地なく立証されたとは言えない」と判断し、保護責任者遺棄致死罪成立を認めず、懲役2年6ヶ月となった。

まあ、判決はかなり冷静に分析されており、妥当なところではないでしょうか? 検察側も弁護側もこれを覆すのはかなり難しいと思います。
人気ブログランキングへ
鈴木宗男衆議院外務委員長起用問題を見るにはここをクリック