付審判事件
検察官の起訴独占主義の例外として裁判官の判断で刑事訴訟にかけられる付審判はについては以下の案件が対象となっています。
- 刑法(公務員職権濫用罪)
- 破壊活動防止法(公安調査官の職権濫用の罪)
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 (公安調査官・警察職員の職権濫用の罪)
- 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(捜査・調査権限を有する公務員による通信の秘密を侵す行為等の罪)
上記だけだけど、私としては収賄罪・斡旋利得罪・官製談合罪なども加えたほうがよかったと思います。
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