尖閣諸島漁船衝突事件の強制起訴

起訴状送達、最高裁に嘱託 中国漁船衝突で那覇地裁産経新聞 2012年3月16日)


平成22年の沖縄県尖閣諸島付近の中国漁船衝突事件で、公務執行妨害などの罪で検察官役の指定弁護士が強制起訴した中国人の●(=擔のつくり)其雄船長(42)の起訴状について、那覇地裁は16日、最高裁を通じ、中国の裁判所に送達を嘱託する手続きを取ったと明らかにした。

那覇地裁は同日、起訴状を最高裁に送付した。船長は既に釈放されて帰国しており、起訴状が2カ月以内の5月15日までに送達されなければ起訴は効力を失い、公訴棄却となる。

両国は外交ルートを通さずに司法当局が証拠や情報を交換できる「日中刑事共助条約」を結んでいるが、尖閣諸島の領有権を主張する中国が条約の「自国の主権が害される恐れがある場合に共助を拒否できる」との条文を盾に、送達を拒否する可能性がある。

船長が日本に移送して裁判できるのなら、警官を殺して中国に逃亡した左翼を指名手配している白鳥事件はとっくに解決しているだろう。

この事件は起訴状を送付・未達をずっと繰り返して、指定弁護士にずっとお金が落ちるようになり、沖縄県弁護士業界の小さな食い扶持の1つになるだろうな(笑)。
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