前田大臣問責決議

前田武志国土交通相に対する問責決議案全文 「いまだ地位に恋々とする前田大臣を問責する」産経新聞 2012年4月18日)


前田国土交通大臣が、岐阜県下呂市長選挙において、告示前に特定の候補の応援を要請する文書に自ら署名し、この文書は国土交通省の公用封筒で、下呂市建設業協会と温泉旅館協同組合の理事長あてに郵送されていたことが判明した。

前田大臣は4月11日の衆院国土交通委員会における答弁で文書への署名を認めた。

これは公職選挙法に抵触する行為であり、刑事罰にも問われかねない状況であり、国務大臣の地位にとどまることは許されない。当然自ら辞任すべきであるにもかかわらず、いまだその地位に恋々とする前田大臣を問責するものである。

理由の第1は事前運動である。

公職選挙法129条は

「選挙運動は…公職の候補者の届け出のあった日から当該選挙の期日の前日まででなければ、することができない」

と規定する。

文書は3月吉日に署名されており、4月2日の消印で岐阜県下呂市建設業協会と温泉旅館協同組合に出されている。市長選挙の告示日は4月8日であり、事前運動としての文書にほかならず、第129条の規定に明らかに反する。

第2に地位利用による選挙運動である。

公職選挙法第136条の2は

「次の各号のいずれかに該当する者は、その地位を利用して選挙運動することができない。

一 国もしくは地方自治体の公務員または特定独立行政法人もしくは特定地方独立行政法人もしくは職員」

と規定する。

建設業界と観光業界を監督する立場にある国土交通大臣として建設業協会と温泉旅館協同組合の幹部に働きかけたことは、まさしく地位利用による選挙運動である。

大臣の立場で、公職選挙法違反の事前運動や、公的立場を利用した選挙運動を行うことは断じて許されるものではない。

さらに4月17日に前田大臣は「国土交通大臣政務秘書官に促されるまま内容を確認せずに署名した」「郵送先や用途などは知らなかった」と説明し、その責任を秘書官に負わせようとしている姿は、反省の意識も薄いといわざるを得ない。

以上が本決議案を提出する理由である。

なお野田総理は内閣人事において「ベストの布陣」「適材適所」と述べているが、遵守すべき選挙法規も知らない議員を閣僚に選んだ、まさに党内からの順送りとしか思わざるを得ない人事を行った野田内閣総理大臣の罪も極めて重いことを付言する。

この問責決議は賛成131票・反対107票で可決されています(詳細)。新党大地・真民主の2人は反対してますね。

民主党政権は続投方針ですが、刑事被告人の鈴木宗男を国会要職に起用したくらいなので、ここまであからさまな公職選挙法違反の大臣続投も驚かないな。
人気ブログランキングへ