結局なかった釈放要求決議(小沢一郎秘書3人の保釈)

小沢一郎の秘書3人(石川知裕大久保隆規・池田光智)が保釈されたという情報が入ってきました。

結局、小沢一郎秘書3人の逮捕や起訴にあたって、衆議院で釈放要求決議はありませんでしたね・・・

国会議員には会期前に逮捕された場合、所属議員は釈放を要求できる権利が日本国憲法第50条で定められているんです。「石川知裕代議士の逮捕を考える会」なるものが結成されたときに、政務官などの内閣の人間が出席していたことについて、閣僚が答弁で「釈放要求の動きではない」旨の弁明して、民主党議員も釈放要求に否定的見解を出す者もいたそうだが、情けないねえ。

「国会議員という立場であれば、会期前に逮捕された国会議員の釈放要求は憲法で定められている。国会議員が釈放要求しても有罪無罪を判断するものではなく、検察が在宅起訴をすることまで妨げているものではない。罪状や証拠隠滅や逃亡の恐れも考慮しつつ、最終的には個々の国会議員が判断することができる。そのため、国会議員が行政役職と兼任しているからといって憲法に規定された釈放要求について否定されてはならない。釈放要求の是非は次回選挙で国民の審判の材料となる。ただ、閣僚である自分が国会議員として釈放に賛成するか反対するかはコメントを差し控えたい」とすればよかったんだ。

今回の国会議員の逮捕ほど釈放要求決議の可能性が論じられたことはなかったのではないだろう。石川知裕釈放要求にしても、民主党政権の先送り政策と同様に民主党国会議員に釈放要求する決断力はなかったのだ。
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