鈴木宗男と議員辞職勧告決議と歳費凍結と質問主意書

ちょっと過去のことだけど、渡辺周の日記から「議員辞職勧告決議と歳費凍結と質問主意書」について抜き出してみました。

[http://www.watanabeshu.org/hitokoto15.3_15.4.html:title=渡辺周 平成15年4月24日日記]


坂井隆憲議員が逮捕され、血税である歳費が支給しつづけられている状況を受け、4月20日毎日新聞に議員特権見直しと、特に逮捕議員への歳費凍結実現の提言を寄稿した。法制上の様々な議論を上げながら、率直な意見を述べさせていただいたつもり。少し長いですが、ご一読ください。

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「逮捕議員の歳費凍結実現を」

本紙3月17日付の夕刊(東京版)で常田照雄・社会部長の「裁判確定まで歳費凍結」を拝読した。私もまったく同感だ。

坂井隆憲代議士に対する辞職勧告決議案が3月25日の衆院本会議で可決されたが、辞職の意志は無いと報じられている。また鈴木宗男代議士は昨年7月の起訴以来、現在も歳費、期末手当(ボーナス)、文書通信費等の支給を受けており、オレンジ共済事件で逮捕、起訴された友部達夫・元参院議員に最高裁で刑が確定し失職するまで約4年4ヶ月の間に支払われた国費は約1億6000万円だ。

私も以前から議員特権の見直しに取り組んできた。まず身をきるべきは国会議員自身のはずだ。これまで議論してきたのは、例えば、国庫負担率が約70%にものぼる議員年金の見直し、日当6千円の委員会委員長への手当ての廃止などだ。「聖域」に切り込まなければ国民の理解はえられない。

逮捕議員の歳費凍結は大きな問題であり、実現に取り組んでいるが、衆院法制局などに見解を質しながら直面している問題を率直に述べたい。

議員歳費は、憲法49条の規定に基づき、国会法35条および「国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律」(いわゆる歳費法)で規定される。その性質は、代表的な学説によれば、「議員の勤務に対する報酬たる性質を有する」(宮澤俊義芦部信喜『全訂 日本国憲法』、374頁)ものであり、これは国会議員が「職務を遂行し、その地位にふさわしい生活を維持」(1982年に衆院議長の下に設置された議員関係経費等に関する調査会の答申)することを担保するものである。つまり、国会議員としての職務遂行を当然の前提に歳費が支給されている。

我々が取り組んでいる歳費法改正による「歳費凍結」に向けて、乗り越えるべき大きな論点に「歳費の凍結は議員の身分に関わる問題であり、議員身分がある以上、議員活動は可能なはずであり、議員の身分を持ちながら、歳費のみを凍結することをどう説明するか、という法解釈が存在する」(衆院法制局)ということがある。

議員がその身分を失うのは辞職した場合、任期を迎えた場合、他の院の議員等と兼職した場合、除名処分となった場合、選挙もしくは当選の無効が確定した場合、憲法の規定により資格争訟裁判を行い、議員の資格を失った場合、そして、最高裁によって禁固刑以上の有罪が確定する等して被選挙権を失った場合であり、獄中にいようと辞職せぬ限り、議員の「身分」は存在し歳費は支払われ続ける。その身分がある限り、拘置所から質問主意書(国会議員が議長を経由して国会の開会中に内閣に対し質問を書面で行う制度。内閣は回答の義務を負う)を提出し質問権を行使できるということも指摘される。

しかしながら逮捕、起訴公判中の議員が通常の議員と同様に勤務・活動することは社会通念上不可能であり、同一視されることは許されぬことである。

そもそも通常の社会生活において「逮捕される」ということは特殊なことであり、ましてや立法府の人間が逮捕、起訴されることは許されぬ問題である。国民の負託にこたえて活動できぬ議員への当然の処遇としての歳費凍結については、形式論から抜け出して「国会議員の勤務、活動実態」を重視すべきである。国会内でも「逮捕議員の歳費凍結」の実現に向け気運は高まってきているが、ぜひとも国民の皆様にも声を起こしていただきたく意見を述べた。

ちなみに、鈴木宗男坂井隆憲両氏とも逮捕以来、質問主意書は提出していない。

渡辺周鈴木宗男は逮捕以来、質問主意書を提出していない」と言っていますが、鈴木宗男は保釈後は質問主意書を2005年9月から2009年7月までの累計で1800通を超えました。

渡辺周鈴木宗男は逮捕以来、質問主意書を提出していない」→保釈後に鈴木宗男が大量の質問主意書を提出』という構図になっているのには笑えますね。

ただ、質問主意書の提出で国政に貢献しているからといって、鈴木宗男偽証罪など4つの罪で一二審有罪になっていることに何の落とし前もつけないまま衆議院外務委員長に起用することを正当化することはできませんが。

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