鈴木宗男 VS 伴次雄

鈴木宗男が伴次雄に対して自身の一二審で虚偽の証言をされて有罪になったとして、3300万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こしたそうです。

鈴木宗男は前にも伴次雄(林野庁次長)に対して偽証罪告発をして、検察が不起訴になると検察審査会に不服申し立てて不起訴相当と議決しましたっけ。

ただ、伴次雄の証言が客観的証拠と矛盾するというのが、過去に論破された以下のものなんでしょうか?
鈴木宗男控訴審第三回公判


当時の証人(注:伴次雄)のスケジュール表は8月6日の欄が夏季休暇になっていて、この日に8月7日のアポイントを取ったと証言しているのはまったくの虚偽で、証言は総て信じられないと決め付けた。

しかし、この夏季休暇記載は一審でも問題にされ、夏季休暇取得奨励の為、役職者が率先してスケジュールを記入したもので実際には仕事があれば出勤していた。
この日は間違いなく出勤していた、との確認がなされていた。
控訴審の弁護人が一審の記録も確かめず、解決済みの件を鬼の首を取ったかのような大声で偽証の明白な証拠と断じたのはいかにもお粗末だった。

もし、そうだとしたらお粗末なものなんですがね。 人気ブログランキングへ 鈴木宗男衆議院外務委員長起用問題を見るにはここをクリック