連座制について(連座制による民主党議員失職の可能性・連座制の悪用)

後藤英友衆議院議員(熊本3区立候補)出納責任者が公職選挙法違反で一二審有罪。有罪が確定すれば連座制に問われて、後藤議員が失職する可能性あり。
小林千代美衆議院議員北海道5区当選)選対幹部が公職選挙法違反で一二審有罪。有罪が確定すれば連座制に問われて、小林議員が失職する可能性あり。

後藤は比例復活だから、失職しても別の民主党議員(中屋大介だっけ?)が繰り上げ当選するだけだが、小林は選挙区当選だから、失職したら補欠選挙になるんだよね(北海道5区立候補で復活当選した自民党議員の町村信孝は立候補するのかな? そうすれば北海道6区立候補の今津寛が繰り上げ当選になるが)。公職選挙法違反の裁判は迅速に進めることが原則だから、任期満了(または衆議院解散)までには司法確定判決は出ると思う。

連座制は悪意を持った連座制対象の人物が、当該候補者を陥れるために選挙違反をしたらどんなに得票を得ても、連座制適応で落選させることができるってことになるね(連座制の対象人物は「総括主宰者」「出納責任者」「秘書」)。

連座制は「寝返り行為」「おとり行為」があれば、適応されないことになっている(過去に該当した例ってあったっけ?)。「寝返り行為」「おとり行為」は当該公職の候補者等以外の公職の候補者の関係者と意思を通じてされた場合は適応されるとのこと。それであれば、当該公職の候補者等以外の公職の候補者の関係者と意思を通じずに、ただ当該公職候補者憎しで選挙違反を犯したら、どんなに得票を得ても連座制適応で落選させることができるってことになるね。

誰か、嫌いな公職立候補予定者にスパイのごとくで潜り込んで、「総括主宰者」「出納責任者」「秘書」になって選挙違反をして、連座制適応で嫌いな公職立候補予定者を政界から追放する人間っていないのかな〜?

後、連座制で議員が失職する可能性がある人間の刑事裁判が終わるまでに死亡するなどして公訴棄却になったら、連座制を免れるのかな?
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